発達障害でも障害年金はもらえる?実体験を元にご紹介

年金・手当金ガイド

発達障害でも障害年金はもらえる?実体験を元にご紹介

結論から言うと、ADHDなどの発達障害であっても障害年金の受給は可能です。その証拠に、私は現在ADHDで障害年金3級の認定を受けています。

もちろん、全員が必ず受給できるわけではなく、申請には一定の条件を満たす必要があります。本記事では、障害年金の種類や申請要件、必要な書類など、私の実体験を元に詳しく解説していきます。

障害年金の種類

障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

  • 障害基礎年金:国民年金に加入している人が対象で、主に20歳前から障害を持っている人や、自営業・フリーランスの人が申請可能。
  • 障害厚生年金:会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象で、障害基礎年金に上乗せされる形で支給される。

また、障害等級には1級から3級があり、発達障害の場合は3級に認定されるケースが多いと言われています。ただし、日常生活への影響や就労状況によっては2級が認められることもあります。

障害年金の申請要件

障害年金を申請するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日の証明:発達障害の診断を受けた最初の病院が重要です。初診日の証明ができないと申請が難しくなります。
  2. 一定期間の保険料納付:年金の未納が多いと申請が通らない可能性があります。直近1年間の保険料が未納でないことなどの条件があります。
  3. 障害認定基準を満たしていること:発達障害によって日常生活や仕事にどの程度の支障があるかが診断書で示される必要があります。

申請に必要な書類

障害年金の申請には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 診断書(指定の様式あり)
  • 病歴・就労状況等申立書(自分のこれまでの生活状況を詳細に記入)
  • 初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)
  • 年金保険料の納付状況を確認する書類
  • その他、必要に応じた書類(住民票や収入証明など)

私の申請体験

私は申請時、2年以上の通院歴を元に申請書類を作成しました。しかし、その間に病院を変更していたため、2か所の病院から専用様式の診断書を取得する必要がありました。

また、特に大変だったのが病歴・就労状況等申立書の作成です。これは、生まれてから現在までの生活状況や病気の影響について詳細に記入する必要があり、トピックごとに細かく書かなければなりません。私は記憶を整理しながら記入するのに非常に苦労しました。

申請を行ってからは、特に訂正などを求められることもなく、約3か月後に年金証書が届きました。また、過去に遡って年金が決定されたため、初回の支給時にそれまでの未払い分がまとめて入金されました。

障害年金の支給とその後の生活

障害年金の支給は、2か月ごとに1回、偶数月の15日に支給されます。ただし、私の受給額は生活費を賄えるレベルには遠く、フルタイムでの就労は続ける必要がありました。

しかし、障害年金を受給することで、以下のような選択肢が持てるようになりました。

  • 給与が多少下がっても、自分に合った働きやすい職場へ転職する余裕ができる
  • 勤務時間や日数を減らし、体調を考慮した働き方が可能になる

障害年金だけで生活するのは厳しいですが、働き方を柔軟にすることで精神的・肉体的な負担を減らすことができます。特に、発達障害による働きづらさを感じている方は、申請を検討してみる価値があるでしょう。

まとめ

発達障害でも障害年金を受給することは可能ですが、申請には準備が必要です。特に、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成には時間がかかるため、早めの準備が重要です。

また、受給できる金額だけでは生活は難しいかもしれませんが、働き方の選択肢を増やすことができるため、要件を満たすなら積極的に申請を検討することをおすすめします。私自身の経験が、発達障害で働きづらさを感じている方の参考になれば幸いです。

※必読※とびーのおすすめ!ADHDの当事者やご家族に一度は読んでいただきたい書籍「ADHD2.0 特性をパワーに変える科学的な方法」

コメント

タイトルとURLをコピーしました